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不動産の売買を取り巻く流れ

不動産売買、不動産取引の媒介とは 両当事者の間にたって契約成立に向けて努力を行うということになるわけですがその契約関係が不明確となっているときにトラブルが多く発生するということがありました。
そこで昭和55年に宅地建物取引業法の改正が起きて、媒介契約の内容に関する一定の事項について書面にして説明しなければならないという義務がなされるようになりました。
要するに契約関係の明確化が行われるようになったということと仲介する業者に関しては説明をしなければならない責任というのが負わされるというのが明確になりました。
何かと買主と売主との力関係というのがあるわけで、また土地建物に対する様々な評価の仕方とか実際に建物の状態はどうなっているのかというのは素人に判断しにくいという部分がありますのであくまで買い主の方にかなり優遇されている部分があるということになっているので売買をする場合においてはある程度は安心することができるでしょう。

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